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入退去 |
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(1)
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要支援2、要介護者であって認知症の状態にある高齢者のうち、少 人数による
共同生活を営むことに支障がない方を対象とさせていた だきます。 |
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(2)
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入居申込書に際し、主治医の診断書により認知症の状態にある高 齢者であるこ
とを確認させていただきます。 |
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(3)
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入居者の入退去については、医師の診断書により入院治療を必要 とする場合
及び入居者に対し必要なサービスを確保することが困難 である場合は、適切な
他の介護保険施設、医療機関を紹介する等 の必要な措置を講じます。 |
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(4)
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入居者が家族による入居契約締結の代理や援助が期待できない場 合について
は、関係市町村と連携し成年後見制度や地域福祉権利 擁護事業等の活用に努
めます。 |
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(5)
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入居者の退去に際しては、適切な指導を行うと共に居宅介護支援事 業者等へ
の情報の提供及び保険・医療・福祉サービスの提供者との 密接な連携に努めま
す。 |
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